○東久留米市賠償責任を有する職員の指定に関する規則
令和元年5月23日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる事務について、賠償責任を有する職員として、当該右欄に掲げる職員を指定する。
支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令 | 1 当該事務を専決することができる職にある職員 2 当該事務を代決することができる職にある職員 |
法第232条の4第2項の確認 | 会計管理者の職にある職員 |
支出又は支払 | 1 当該事務を専決することができる職にある職員 2 当該事務を代決することができる職にある職員 |
法第234条の2第1項の監督又は検査 | 当該事務の執行を命ぜられた職員 |
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年7月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。