○東久留米市財政状況の公表に関する条例
昭和39年4月1日
条例第25号
久留米町財政事情の作成および公表に関する条例(昭和23年条例第21号)の全文を改正する。
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関してはこの条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は毎年6月および12月に行なう。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年10月1日から同年3月31日までの間における次に掲げる事項ならびに財政の運営の方針およびその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 市民負担の概況
(3) 公営企業の業務の状況
(4) 財産、公債および一時借入金の現在高
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料をあわせて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、東久留米市公告式条例により行なう。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。