○東久留米市災害対策用被服貸与規程

昭和49年5月29日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市職員に対し、災害対策上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品および貸与期間)

第2条 職員に貸与する被服等の品目、数量および貸与期間は別(別表)に定める。ただし市長が必要と認めたときは、貸与期間を短縮または延長することができる。

(貸与品台帳)

第3条 貸与品については、貸与品台帳(様式)を備え、貸与品の状況を明らかにしておかなければならない。

(貸与品の支給)

第4条 貸与期間を経過した貸与品は、その使用者に支給することができる。

(周章)

第5条 略帽及び保護帽につける周章は、別図1のとおりとする。

(貸与品の返納)

第6条 職員が退職、休職、転職または死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

(保管)

第7条 貸与品の貸与期間中は、すべて使用者が保管するものとする。

(使用の制限)

第8条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、または他人に使用させ、もしくは処分することができない。

(賠償義務)

第9条 貸与者は次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。

(1) 故意または過失により貸与品を紛失もしくは損傷したとき。

(2) 第6条の規定に違反し、貸与品を返納しないとき。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

2 施行日前からすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程による貸与品とみなす。

(昭和58年2月22日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和58年10月20日訓令甲第15号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和63年2月24日訓令甲第3号)

1 この訓令は、昭和63年2月25日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に貸与を受けていた貸与品については、この訓令による改正後の東久留米市災害対策用被服貸与規程に基づき貸与を受けた貸与品とみなす。

(平成24年10月29日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に貸与を受けていた貸与品については、この訓令による改正後の東久留米市災害対策用被服貸与規程に基づき貸与を受けた貸与品とみなす。

(平成28年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品

貸与期間

備考

防災服(上・下)

1

60月


編上靴

1

60月


ゴム長靴

1

60月


雨合羽(上・下)

1

60月


ヘルメット

1

60月


アポロキャップ

1

60月


手袋

1

60月


ベルト

1

60月


安全靴(スニーカータイプ)

1

60月


防寒着

1

60月


防災防犯ジャンパー

1

60月


別図1

略帽の周章

画像

保護帽の周章

画像

様式 略

東久留米市災害対策用被服貸与規程

昭和49年5月29日 訓令甲第5号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和49年5月29日 訓令甲第5号
昭和58年2月22日 訓令甲第3号
昭和58年10月20日 訓令甲第15号
昭和63年2月24日 訓令甲第3号
平成24年10月29日 訓令甲第7号
平成28年3月31日 訓令甲第8号