○東久留米市職員に対する児童手当の認定および支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月2日

規則第1号

(通則)

第1条 東久留米市職員に対する児童手当の認定および支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)および児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(受給資格者の認定)

第2条 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格およびその額についての認定は、市長が行なう。

(児童手当受給者台帳の作成および保管)

第3条 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、職員について認定の通知を交付したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、職員課が保管する。

2 児童手当受給者台帳および省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間とする。

(届出)

第4条 法および省令の規定に基づく届出は、市長にこれを行なう。

(様式)

第5条 法および省令に定める各書類の様式ならびにこの規則に定める児童手当受給者台帳の様式は、東久留米市児童手当条例施行規則(昭和46年規則第35号)のとおりとする。

(支払日)

第6条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日(その日が日曜日または休日のときは、その前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の15日(その日が日曜日または休日のときは、その前日)とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月分および2月分の児童手当の支払日は、第6条第1項の規定にかかわらず同年3月15日とする。

別表

1 児童手当認定請求書 児童手当受給者台帳

5年

2 児童手当現状届 未支払児童手当請求書・児童手当増額請求書

2年

3 前2号以外の届出書

1年

東久留米市職員に対する児童手当の認定および支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月2日 規則第1号

(昭和47年3月2日施行)