○東久留米市職員の住居手当に関する規則

平成24年12月26日

規則第49号

東久留米市職員の住居手当に関する規則(昭和48年東久留米市規則第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「条例」という。)第8条の4の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第8条の4第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの

(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で住民票上の世帯主として届けられていないもの

(届出)

第3条 新たに条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居手当受給(異動)(様式)により、その居住の実情等を速やかに東久留米市長(以下「市長」という。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第8条の4第1項の職員たる要件に係る事実に異動があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があった場合においてはその事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行なわなければならない。

2 市長は、前項の規定により確認をするに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(支給方法)

第7条 住居手当は、前条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(読替規定)

2 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年東久留米市条例第39号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日において平成24年改正条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「平成24年改正条例による改正後の条例」という。)第8条の4第1項の規定に該当する職員における、第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年東久留米市条例第39号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日において平成24年改正条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「平成24年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「東久留米市職員の住居手当に関する規則(平成24年東久留米市規則第49号。以下「新規則」という。)の施行の日以降直ちに」と、第6条中「住居手当」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成24年改正条例の施行の日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成24年改正条例による改正後の条例第8条の4第1項」と、「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「新規則の施行の日から3日」と読み替えるものとする。

(平成30年11月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東久留米市職員の住居手当に関する規則

平成24年12月26日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)