○東久留米市職員の管理職手当支給に関する規則

昭和48年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「条例」という。)第7条の2の規定にもとづき管理職手当を支給する職員の範囲および額ならびにその支給方法について定めることを目的とする。

(支給の範囲および支給額)

第2条 管理職手当を支給する者の範囲およびその支給額は別表のとおりとする。

(支給の除外)

第3条 管理職手当をうける職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合はこれを支給しない。

(端数の取扱い)

第4条 この規則により計算した管理職手当の額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年6月23日規則第28号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年7月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年12月20日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(平成7年11月30日規則第23号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成10年11月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給する者の範囲

支給額

東久留米市職員の職名に関する規則(昭和47年東久留米市規則第17号)第5条第1項に定める参事の職層名に区分される者

99,000円

東久留米市職員の職名に関する規則第5条第2項に定める副参事の職層名に区分される者

75,000円

東久留米市職員の管理職手当支給に関する規則

昭和48年3月10日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年3月10日 規則第4号
昭和51年6月23日 規則第28号
昭和55年10月1日 規則第21号
昭和57年7月31日 規則第20号
昭和58年12月20日 規則第34号
平成7年11月30日 規則第23号
平成10年11月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月30日 規則第15号
平成25年3月26日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第20号