○東久留米市職員の給与に関する条例施行規則

昭和43年12月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与台帳等)

第2条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、給与台帳を作成し、管理しなければならない。

2 給与の支給に当たつては、給与台帳に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。

(扶養親族の認定等)

第3条 任命権者は、次に掲げる者を条例第8条に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円を超える者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

第4条 条例第8条の2第1項の規定による届出は、扶養親族(異動)(第3号様式)により行わなければならない。

2 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第5条 削除

(給与の減額)

第6条 条例第11条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において、勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の合計額とする。

(給与の減額免除)

第6条の2 条例第11条の規定により任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の承認の基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により任命権者が承認する場合には、給与減額免除申請書(第5号様式)により行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、別表第1の3項から21項まで及び25項から29項までのいずれかに定める理由により承認できる場合の承認については、当該任命権者の定める手続をもつて、前項の手続に代えることができる。

第7条 任命権者は、条例第11条に規定する事実を記録するため、必要な事項を記入した整理簿を作成し、保管しなければならない。

(時間外勤務等の勤務時間の集計)

第8条 時間外勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たり等の給与額の算定)

第9条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額とみなす額並びに第12条第13条第2項第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125,100分の135,100分の150,100分の160,100分の170及び100分の25を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第17条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職されている職員

(4) 法第55条の2第5項の規定による休職となつた職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、東久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東久留米市条例第15号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

第11条の2 条例第17条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 退職の後、基準日までの間において、次に掲げる職員(非常勤の職員を除く。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) 退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤の職員を除く。)となつた者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となつた者に限る。)

(4) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(5) 法第28条第4項の規定により職を失つた職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(6) 法第29条第1項の規定により免職された職員

(一時差止処分書及び処分説明書)

第11条の2の2 任命権者は、条例第18条の3の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、当該一時差止処分を受ける者にその旨を記載した書面(以下「一時差止処分書」という。)を公布して行わなければならない。

2 一時差止処分書又は条例第18条の3第5項の説明書(以下「処分説明書」という。)を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書の内容を東久留米市公告式条例(昭和25年条例第31号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の2の3 条例第18条の3第2項の規定による期末手当の一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の2の4 任命権者は、条例第18条の3第3項又は第4項の規定により期末手当の一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の3 条例第17条第5項に規定する規則で定める職員は、別表第2の職員の欄に掲げる職員とする。

2 条例第17条第5項に規定する規則で定める職員の区分及び当該区分に対応する加算割合は、別表第2のとおりとする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を算入しない。

(1) 第11条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

3 前項の規定にかかわらず、条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員であつた期間は、在職期間として算入する。

第12条の2 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号第3号及び第4号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 公庫、公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であつた者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となつた者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第18条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)

(2) 第11条第3号及び第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第13条の2 条例第18条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第11条の2第1項第2号から第6号までに掲げる者

(勤勉手当の一時差止処分の手続等)

第13条の3 第11条の2の2から第11条の2の4までの規定は、条例第18条の4の規定による勤勉手当の一時差止めについて準用する。この場合において、第11条の2の2第1項中「条例第18条の3」とあるのは、「条例第18条の4」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第14条 条例第18条第2項に規定する割合は、任命権者が別に定める支給率に職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)及び職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

1箇月以上3箇月未満

100分の30

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を算入しない。

(1) 第11条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員であつた期間を除く。)

(4) 減給された期間(法第29条第1項の規定の適用を受ける職員であつた期間)

(5) 勤務時間等条例第12条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条から第4条の2までに規定する週休日、第7条に規定する休日及び第7条の2に規定する休日の代休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 部分休業及び介護時間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) その他基準日以前5箇月15日以上の期間にわたつて勤務した日がない場合は、その全期間

第16条の2 第12条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」とあるのは、「基準日以前6箇月以内」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間を算入しない。

(勤勉手当の成績率)

第17条 第14条に規定する成績率は、別に市長が定める。

(口座振替による給与の支払)

第18条 職員から条例第3条ただし書の規定に基づく申出があつたときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。ただし、口座振替の方法による給与の支払を希望した場合は、その給与の全額を対象とする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種類及びその金額

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第19条 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占める職員について、条例第5条第9項の規定による給料月額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年8月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月5日から適用する。

(昭和48年3月10日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第40号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和54年3月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。

(昭和54年7月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月30日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年6月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年1月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月29日規則第20号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年4月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年8月30日規則第21号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和61年9月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例施行規則は、東久留米市役所労働組合が結成された日から適用する。

(昭和62年6月30日規則第22号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年5月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(昭和63年12月9日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日規則第53号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例施行規則は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例施行規則は、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年9月22日規則第19号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第29号)

この規則は、平成4年10月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年1月27日規則第1号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月25日規則第13号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年8月30日規則第37号)

この規則は、平成8年9月1日から施行し、この規則による改正後の別表第1第1号の規定は、平成8年8月6日から適用する。

(平成8年11月25日規則第47号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(東久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 東久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年東久留米市規則第27号)の一部を次のように改正する。

第6条の次に次の1条を加える。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第5条の2第1項の東久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年東久留米市規則第27号)で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 東久留米市職員の給与に関する条例施行規則(昭和43年規則第16号)第11条第1号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第36号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第44号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第5号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月4日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年1月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月から平成28年3月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合の特例)

2 この規則による改正後の別表第2の規定の適用については、平成26年12月から平成28年3月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合は、同表行政職給料表(一)の部3級の職員の項及び行政職給料表(二)の部3級の職員の項中「100分の6」とあるのは「100分の7」とする。

(平成27年3月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月から平成28年3月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合の特例)

2 この規則による改正後の別表第2の規定の適用については、平成27年6月から平成28年3月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に係る加算割合は、東久留米市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成26年東久留米市規則第3号)付則第2項中「行政職給料表(一)の部3級の職員」とあるのは「行政職給料表(一)の部3級の職員(課長補佐を除く。)」と読み替えるものとする。

(平成28年3月4日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第68号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条の2関係)


原因

承認を与える日又は時間

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断若しくは就業制限のため勤務しないことが相当と認められる場合

その都度必要と認める日又は時間

2

風水震火災等による交通遮断及び職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

3

交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める時間

4

病気休暇

東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成22年東久留米市規則第12号。以下「勤務時間等規則」という。)に定める期間

5

公民権公使等休暇

勤務時間等規則に定める時間

6

産前産後休暇

勤務時間等規則に定める期間

7

妊娠症状対応休暇

勤務時間等規則に定める日数

8

母子保健健診休暇

勤務時間等規則に定める日数

9

妊婦通勤時間

勤務時間等規則に定める時間

10

育児時間

勤務時間等規則に定める時間

11

出産支援休暇

勤務時間等規則に定める日数

12

育児参加休暇

勤務時間等規則に定める日数あるいは時間

13

子どもの看護休暇

勤務時間等規則に定める日数あるいは時間

14

短期の介護休暇

勤務時間等規則に定める日数あるいは時間

15

生理休暇

勤務時間等規則に定める日。ただし、引き続く2日以内とする。

16

慶弔休暇

勤務時間等規則に定める日数

17

骨髄移植休暇

勤務時間等規則に定める期間

18

夏季休暇

勤務時間等規則に定める日数

19

ボランティア休暇

勤務時間等規則に定める日数

20

研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

21

職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

22

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合

その都度必要と認める時間

23

労働組合法第7条第3号ただし書の規定に基づく協議又は交渉を行う場合

その都度必要と認める時間

24

国又は他の地方公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

その都度必要と認める時間

25

職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において市政又は学術に関する講演等を行う場合

その都度必要と認める時間

26

職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

その都度必要と認める時間

27

職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

その都度必要と認める時間

28

妊産婦である女性職員が医師等の指導に基づき、妊娠出産に起因する障害のため休養を要する場合

その都度医師等が必要と認める時間

29

結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

30

その他法令等の定めによるものの場合

その都度必要と認める期間又は時間

別表第2(第11条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

5級の職員

100分の20

4級の職員

100分の15

3級の職員のうち課長補佐

100分の10

3級の職員(課長補佐を除く。)

100分の6

2級の職員のうち主任

100分の3

行政職給料表(二)

4級の職員

100分の10

3級の職員

100分の6

2級の職員のうち技能主任

100分の3

第1号様式および第2号様式 削除

画像

画像

東久留米市職員の給与に関する条例施行規則

昭和43年12月1日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第16号
昭和44年4月10日 規則第8号
昭和44年8月25日 規則第14号
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和46年10月25日 規則第32号
昭和48年3月10日 規則第2号
昭和50年12月25日 規則第40号
昭和54年3月3日 規則第7号
昭和54年7月10日 規則第26号
昭和55年12月25日 規則第23号
昭和57年6月14日 規則第15号
昭和58年1月12日 規則第4号
昭和58年2月28日 規則第8号
昭和58年7月29日 規則第20号
昭和59年4月26日 規則第5号
昭和60年7月1日 規則第18号
昭和60年12月12日 規則第26号
昭和61年8月30日 規則第21号
昭和61年9月17日 規則第23号
昭和62年6月30日 規則第22号
昭和63年5月24日 規則第19号
昭和63年12月9日 規則第33号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年12月27日 規則第53号
平成2年12月28日 規則第27号
平成3年6月11日 規則第10号
平成4年9月22日 規則第19号
平成4年9月30日 規則第29号
平成5年1月27日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第7号
平成7年7月25日 規則第13号
平成8年8月30日 規則第37号
平成8年11月25日 規則第47号
平成9年3月31日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第18号
平成11年12月22日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年12月27日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年12月21日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年3月26日 規則第2号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第18号
平成26年1月4日 規則第2号
平成26年1月4日 規則第3号
平成27年3月13日 規則第8号
平成28年3月4日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第68号
令和4年9月30日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年5月24日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第13号