○東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例
昭和31年9月24日
条例第54号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与に関し規定することを目的とする。
(給料額)
第2条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。
市長 月額 960,000円
副市長 月額 840,000円
(旅費)
第3条 市長等が公務により旅行するときは、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、議会議員に支給する旅費の額別表を準用する。
3 前項に定めるもののほか、市長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(手当等支給)
第4条 市長等に対しては、給料及び旅費のほか期末手当及び退職手当を支給する。
2 前項の規定により支給する期末手当は、給料月額及びこれに100分の20を乗じて得た額の合計額に、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)第17条第2項に規定する割合と同条例第18条第2項に規定する割合とを合計した割合を乗じて得た額とする。
(給料等の支給方法その他)
第5条 給料および期末手当の支給方法、支給条件ならびに退職手当の額、支給条件および支給手続は、一般職の職員に支給する規定の例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付則(昭和32年8月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和35年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和36年1月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和37年2月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和38年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和40年4月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。
付則(昭和43年3月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例による調整手当の支給を受ける間は、暫定手当は支給しない。
付則(昭和44年5月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。
付則(昭和46年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。
付則(昭和47年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月分から適用する。
付則(昭和48年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月分から適用する。
付則(昭和50年7月7日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月分から適用する。
付則(昭和51年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年12月23日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
付則(昭和54年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
付則(昭和57年6月30日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和57年6月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和60年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年12月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
付則(平成3年3月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成4年12月28日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づき平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成7年6月28日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づき平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成10年9月25日条例第32号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
付則(平成11年12月22日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づき平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成12年12月4日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づき平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成13年12月12日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づき平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成14年12月10日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づき平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成15年12月9日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づき平成15年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成17年12月5日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の給与および旅費に関する条例の規定に基づき平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
付則(平成18年12月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(東久留米市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 東久留米市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、助役および収入役」を「及び副市長」に改める。
付則(令和4年9月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条の規定は、令和4年4月1日から適用する。