○市議会等の調査および公聴会に出頭するものの費用弁償条例
昭和36年6月27日
条例第14号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により、公聴会等に出頭又は参加した者に対する費用弁償は、この条例の定めるところによる。
(費用弁償)
第2条 前条の規定により出頭した者に対しては、費用を弁償する。ただし、市から給料を受ける者にはこれを支給しない。
(必要経費の弁償)
第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償する。
(補則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和50年2月4日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し昭和50年1月1日から適用する。
付則(昭和61年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第3条中市議会等の調査および公聴会に出頭するものの費用弁償条例第1条の改正 公布の日
付則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日条例第16号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表
交通費 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 9,000円 | 15,000円 |