○東久留米市特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月19日

条例第31号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、東久留米市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額及び特別職の職員(市長、副市長及び教育長に限る。)の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員8人をもつて組織し、その委員は東久留米市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めたもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月5日から適用する。

(平成18年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月19日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年12月19日 条例第31号
昭和46年2月16日 条例第1号
昭和46年6月18日 条例第27号
平成18年12月27日 条例第42号
平成19年12月25日 条例第26号
平成20年9月10日 条例第18号
平成26年12月25日 条例第19号
平成26年12月25日 条例第25号