○東久留米市安全衛生管理者等設置規程

昭和54年5月31日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、東久留米市総括安全衛生管理者、東久留米市主任安全衛生管理者、東久留米市安全衛生管理者および衛生管理者、安全衛生推進者及び産業医(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査および農業委員会の事務部局に常時勤務する職員、ならびに職員以外の者で、これらの事務部局において、その勤務形態が職員に準ずる者のうち、特に市長が認めた者をいう。

(3) 課 東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)第2条に規定する課、東久留米市会計管理者補助組織規則(昭和46年東久留米市規則第22号)に規定する会計課並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会及び委員の事務局の課、室及び館をいう。

(4) 部長等 前2号に規定する室及び部並びに課の長をいう。

(設置)

第3条 安全衛生管理者等を次のとおり設置する。

(1) 東久留米市総括安全衛生管理者

(2) 東久留米市主任安全衛生管理者

(3) 東久留米市安全衛生管理者

(4) 衛生管理者

(5) 安全衛生推進者

(6) 産業医

(選任)

第4条 安全衛生管理者等(衛生管理者、安全衛生推進者及び産業医を除く。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 東久留米市総括安全衛生管理者 副市長

(2) 東久留米市主任安全衛生管理者 総務部長

(3) 東久留米市安全衛生管理者 職員課長

2 衛生管理者、安全衛生推進者及び産業医は、法に定める資格を有する者のうちから市長が選任する。

(職務)

第5条 東久留米市総括安全衛生管理者は、東久留米市主任安全衛生管理者および東久留米市安全衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。

(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全または衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全および衛生に関すること。

2 東久留米市主任安全衛生管理者は、安全衛生管理事項を実施し、東久留米市安全衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、東久留米市総括安全衛生管理者に事故あるとき、または、東久留米市総括安全衛生管理者が欠けたときは、東久留米市総括安全衛生管理者の職務を行う。

3 東久留米市安全衛生管理者は、安全衛生管理事項を実施し、衛生管理者を指揮する。

第6条 衛生管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 健康診断の実施に関すること。

(2) 健康に異常のある者の発見および処置に関すること。

(3) 衛生教育、健康管理、健康相談、その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(4) 作業環境の衛生上の注意に関すること。

(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(6) 衛生保護具、救急用具等の点検および整備に関すること。

(7) 職員の負傷、疾病およびそれによる死亡等に関する統計の作成等に関すること。

2 衛生管理者は、前項の職務を行うため必要な措置を講ずることができる。

第7条 安全衛生推進者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

第8条 産業医は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(2) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(3) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(5) 作業環境の維持管理に関すること。

(6) 各号に掲げるもののほか、職員の健康及び衛生に関すること。

(法令の周知)

第9条 東久留米市総括安全衛生管理者は、安全および衛生に関する法令等について、職員に周知させなければならない。

(部長および課長の責務)

第10条 第3条に規定する安全衛生管理者等以外の部長および課長等は、職務を行うに当たつては、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保および健康障害の防止に努めなければならない。

(記録の保存)

第11条 東久留米市主任安全衛生管理者は、所掌する安全および衛生に関する事項のうち重要なものを記録し、保存しなければならない。

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日訓令甲第12号)

この規程は、平成16年6月22日から施行する。

(平成19年3月28日訓令甲第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令甲第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令甲第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令甲第31号)

この訓令は、公表の日から施行する。

東久留米市安全衛生管理者等設置規程

昭和54年5月31日 訓令甲第7号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和54年5月31日 訓令甲第7号
平成15年3月31日 訓令甲第8号
平成16年6月22日 訓令甲第12号
平成19年3月28日 訓令甲第14号
平成20年3月26日 訓令甲第12号
平成25年3月29日 訓令甲第4号
平成27年3月13日 訓令甲第8号
平成27年5月1日 訓令甲第31号