○東久留米市安全衛生委員会設置規程
昭和54年5月31日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この規程は、職員の労働安全および衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置および運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
(2) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 定期健康診断等の結果に対する対策に関すること。
(4) 長時間にわたる勤務による職員の健康障害の防止を図るための対策に関すること。
(5) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(6) 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施に関すること。
(7) その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人をもって組織し、東久留米市総括安全衛生管理者、東久留米市主任安全衛生管理者及び東久留米市安全衛生管理者のほかに、次に掲げる者の中から市長が選任した者をもって構成する。
(1) 衛生管理者 1人
(2) 産業医 2人
(3) 労働安全または衛生について関連を有する職にある者 2人
(4) 労働安全または衛生について経験を有する者で、組合の推薦する職員 5人
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人
2 委員長は、東久留米市総括安全衛生管理者がこれにあたり、副委員長は、東久留米市主任安全衛生管理者および委員の互選により定めた職員をもつてあてる。
(役員の職務)
第5条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、原則として毎月1回開催するほか、委員長が特に必要と認めたときに開催する。
(定足数)
第8条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第9条 委員会が議決を行う場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(調査)
第10条 議長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。
(意見聴取等)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の衛生管理者を委員会に出席させ、衛生管理に関する資料を提出させまたは意見を聴取することができる。
(議決事項の尊重)
第12条 市長は、委員会の意見を尊重し、議決事項についてはすみやかに措置するように努めなければならない。
(秘密の保持)
第13条 委員会の委員および書記は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(記録の保存)
第14条 委員会で調査審議した事項は、その記録を3年間保存し、職員に周知するものとする。
(事務局)
第15条 委員会の事務局は総務部に置く。
(補則)
第16条 委員会の運営について必要な事項は、この規程の定めるほか、委員会の議決を経て市長が定める。
付則
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(平成18年3月15日訓令甲第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月13日訓令甲第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年5月1日訓令甲第30号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成28年2月26日訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。