○東久留米市職員共済会に関する条例
昭和45年3月25日
条例第5号
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年12月法律第261号)第42条および第43条の規定に基づき、東久留米市職員共済会(以下「共済会」という。)の設置について規定することを目的とする。
第2条 共済会は東久留米市職員を以つて組織する。
第3条 会員は、会の運営の費用に充てるため会費を負担する。
第4条 市は毎年度予算の定める範囲内で共済会に対し助成金を交付する。
第5条 市長は共済会の運営に必要な範囲内において市の職員に共済会の事務を処理させることができる。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和52年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。