○東久留米市職員の退職管理に関する規則

平成28年6月30日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第5号の規定に基づき、東久留米市長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第2条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

(1) 議会事務局の事務局長

(2) 教育委員会事務局の部長

第3条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

東久留米市職員の退職管理に関する規則

平成28年6月30日 規則第49号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成28年6月30日 規則第49号