○東久留米市出退勤情報管理機器使用規程

平成8年11月18日

訓令甲第25号

(目的)

第1条 この規程は、職員の出勤及び退勤時間を厳正かつ公正に管理するため、出退勤情報管理機器(以下「出退管理機器」という。)の使用について定めることを目的とする。

(出退管理機器の使用)

第2条 出退管理機器による打刻を必要とするのは、次に掲げる場合とする。

(1) 出勤及び退勤(遅刻及び早退を含む。)するとき。

(2) 出張及び帰庁(一時外出を含む。)のとき。

(3) 時間外勤務終了により退勤するとき。

2 前項の規定による打刻は、出退勤情報管理機器を使用して職員本人が自らしなければならない。

(所属長への申出)

第3条 出張その他の事由により打刻することができない場合又は打刻を忘却したときは、理由を付して事前又は事後速やかに所属長に申し出なければならない。

1 この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

2 タイムレコーダー使用規程(昭和40年規程第6号)は、廃止する。

東久留米市出退勤情報管理機器使用規程

平成8年11月18日 訓令甲第25号

(平成8年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成8年11月18日 訓令甲第25号