○東久留米市職員服務規程
昭和40年1月5日
規程第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市職員(以下「職員」という。)の服務について、法令その他別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 服務心得
(出退勤の記録)
第2条 職員は、登庁したとき、及び退庁するとき、並びに出張するとき、及び帰庁したときは、出退勤情報管理機器により自ら打刻しなければならない。
(欠勤等の届出)
第3条 疾病その他事故のため登庁することができなかつたとき、遅刻したとき又は早退しようとするときは、速やかにその事由を上司に連絡し、直ちに休暇・職免等処理簿(第4号様式)によりその事由を記載して届け出なければならない。
第4条 疾病のため休みが5日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。その期間が経過した後なお引き続いて5日以上休むときも同様とする。
(休暇の手続)
第5条 職員は、休暇の承認を受けようとするときは、休暇・職免等処理簿により事前にその手続をしなければならない。また、疾病のため5日以上にわたり療養しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(一時外出の承認)
第6条 執務時間中、私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(忌引の届出)
第7条 忌引にあつたときは、休暇・職免等処理簿により、その続柄、氏名、死亡年月日及び必要な日数を記載して届け出なければならない。
(新採用者の身分調書の届出等)
第8条 新たに採用された者は、3日以内に身分調書(第5号様式)を提出しなければならない。
2 住所、身分及び氏名等に異動を生じたときは速やかにその旨を届け出なければならない。
(事務の引継ぎ)
第9条 休職、退職又は勤務替えを命ぜられたときは、速やかに担任事務を課長、係長又は後任者に引き継がなければならない。
(願及び届書の提出)
第10条 職員の願及び届書は、すべて主管課長の検印を受けて職員課長に提出しなければならない。
(出張及び欠勤中の事務の処理)
第11条 出張、病気欠勤及びその他の事由により執務することができない場合において、担任事務のうち急を要するものがあるときは、上司の承認を受けて他の職員に引き継ぎ、事務処理が遅滞しないようにしなければならない。
(出張の手続)
第12条 主管事務について出張しようとするときは、その前日までに出張命令簿(第6号様式)によつて命令を受けなければならない。
(出張先での予定変更)
第13条 出張先で予定を変更しようとするときは、電報又は電話等で直ちに上司の承認を受けなければならない。
(出張の復命)
第14条 出張を命令された者が帰庁したときは、遅滞なく出張命令書又は口頭でその要領を復命しなければならない。
(時間外勤務)
第15条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿(第7号様式)により決裁を受けなければならない。
(休職)
第16条 疾病等長期欠勤90日を超えた者は、市長において休職することができる。ただし、公務のための傷疾を受け、又は疾病にかかつた者は、この限りでない。
(事務引継ぎ)
第17条 休職、退職及び所属異動等の場合は、速かにその担任事務を課長、係長又は後任者に引き継がなければならない。
(職員証)
第18条 職員は、常に職員証を携帯していなければならない。
(執務規律)
第19条 執務の際は、言葉遣い及び服務等を正しくし、職員としての体面を失うことのないように注意し、応接は努めて丁重かつ親切にしなければならない。出張中公務を行う場合も同様とする。
(障害を理由とする差別の禁止)
第19条の2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)
第19条の3 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第19条の4 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
(パワー・ハラスメントの禁止)
第19条の5 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。
(火災時等の登庁)
第20条 市庁舎付近の火災その他非常変災の発生したときは、直ちに登庁し、臨機の処置を講じなければならない。
第3章 当直
(当直員)
第21条 執務時間外及び休日に当直員を置くことができる。
第22条 当直を分けて、日直及び宿直とする。日直員は1名、宿直員は1名をもつて充て、課長以上の職にある者、特別勤務に服する者で勤務時限に支障のあるもの及び健康上その他の事由で総務部管財課長(以下「管財課長」という。)が当直に充てることを不適当と認めた者を除き、輪番に服務しなければならない。ただし、女子職員は、宿直に充てない。
2 当直の輪番順序は、管財課長が定めて、事前に主管課長を経て本人に通知するものとする。
(新任者の当直)
第23条 新たに職員となつた者は、6か月を経過した後でなければ、当直に服務することができない。
(当直の勤務時間及び任務等)
第24条 この規程に定めるもののほか、当直員の勤務時間及び任務等は、東久留米市当直員服務規程(平成8年東久留米市訓令甲第21号)の例によるものとする。
付則
この規程は、昭和40年1月1日から施行する。
付則(昭和40年1月5日規程第7号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月25日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月5日から適用する。
付則(昭和48年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月26日訓令甲第7号)
この規程は、昭和49年1月1日から施行する。
付則(昭和58年1月11日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年5月18日訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成4年9月22日訓令甲第6号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成6年2月3日訓令甲第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年12月25日訓令甲第29号)
この訓令は、平成9年1月6日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令甲第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令甲第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年5月28日訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成27年3月13日訓令甲第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月18日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年7月13日訓令甲第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成29年5月11日訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成31年3月29日訓令甲第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式 削除
第2号様式 削除
第3号様式 削除