○東久留米市職員の育児休業等に関する条例

平成4年9月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 当該非常勤職員の養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に任用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日数を考慮して、規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該任用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

 第2条の4に規定する場合に該当する非常勤職員(当該非常勤職員の養育する子の1歳6か月到達日において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

(2) 臨時的に任用される職員

(4) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条の規定による産前産後の休業により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業の承認が、第5条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該任用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(任期付採用職員の任期の更新)

第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(期末手当等の支給)

第5条の3 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(非常勤職員を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(東久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年東久留米市規則第27号)で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 東久留米市職員の給与に関する条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第6条 育児休業をした職員(非常勤職員を除く。)が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

第7条 東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年条例第1号)第10条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした職員のうち、非常勤職員については、前項の規定の対象とはならない。

(部分休業をすることができない職員)

第8条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して、規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員とする。

(部分休業の承認)

第9条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号。以下「勤務時間、休日、休暇条例」という。)第11条第1項又は第12条の2第1項の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分(東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年東久留米市条例第7号)別表第2に掲げる時間を単位とする勤務を行う職員については5時間30分)を減じた時間(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業をする職員の給与の減額)

第10条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、東久留米市職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず、同条例第15条中「給料、給料に対する地域手当及び特殊勤務手当支給額」とあるのを「給料及び給料に対する地域手当」として同条で定める算出方法により計算した額を勤務1時間当たりの給与額とみなし、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額とみなした額を減額して支給する。

2 非常勤職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、当該非常勤職員に支給する報酬の額(東久留米市職員の給与に関する条例第9条に規定する通勤手当に相当する額を除く。)のうちその勤務しない時間数に相当する額を減額する。

(部分休業の承認の取消事由)

第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠、出産等についての申出があった場合における措置等)

第12条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、若しくは出産したことその他これらに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第13条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 育児休業法の施行の際、現に改正前の勤務時間、休日、休暇条例第10条の2第2項の規定による育児休暇の承認を受けて育児休暇をしている職員については、当該承認は、育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。

3 育児休業法の施行の日前に職員が行った改正前の勤務時間、休日、休暇条例第10条の2第1項の規定による同日以降の期間に係る育児休暇の承認の申請は、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。

4 育児休業法の施行の日前に職員が行った改正前の勤務時間、休日、休暇条例第10条の2第1項の規定による同日以降の期間に係る育児休暇の期間の延長の申請は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

5 改正前の勤務時間、休日、休暇条例第10条の2第2項の規定により職員がした育児休暇で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

(平成7年3月30日条例第2号)

この条例は、東久留米市規則で定める日から施行する。

(平成7年3月規則第5号で、同7年4月1日から施行)

(平成11年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)の一部を次のように改正する。

第19条に次の1項を加える。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第17条及び第18条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(平成14年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法付則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成15年9月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。(後略)

(平成22年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年6月29日条例第17号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年12月28日条例第33号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に育児休業計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(令和7年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

東久留米市職員の育児休業等に関する条例

平成4年9月30日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年9月30日 条例第15号
平成7年3月30日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年9月29日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年6月29日 条例第17号
平成24年12月26日 条例第39号
平成28年12月28日 条例第33号
平成29年3月31日 条例第5号
令和元年6月28日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第15号
令和4年12月23日 条例第24号
令和7年3月31日 条例第4号