○東久留米市職員の休日の特例に関する条例
平成元年2月22日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)第7条に規定する休日とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)第13条の規定の適用については、同条第3項中「東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する日」とあるのは、「東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する日及び東久留米市職員の休日の特例に関する条例(平成元年東久留米市条例第1号)に規定する日」とする。