○職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年東久留米市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第3条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に対し、その旨を記載した書面を交付するものとする。
(1) 能力評価及び業績評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を記載した書面を交付するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
付則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 第2条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東久留米市条例第24号。以下「整備条例」という。)付則第2条の規定による勤務延長(整備条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この条及び付則第4条において「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用)
第3条 整備条例付則第3条第1項及び第2項並びに整備条例付則第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(整備条例付則第3条第1項若しくは第2項又は整備条例付則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 整備条例付則第3条第5項又は整備条例付則第4条第3項において準用する整備条例付則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
3 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は整備条例付則第3条第3項若しくは整備条例付則第4条第3項において準用する整備条例付則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を記載した書面を交付するものとする。
(整備条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 整備条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 整備条例付則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 整備条例付則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。