○東久留米市職員懲戒分限審査委員会規程
平成18年3月31日
訓令甲第6号
東久留米市職員懲戒分限審査委員会規程(昭和54年東久留米市訓令甲第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例施行規則(平成18年東久留米市規則第21号)第3条の規定に基づき東久留米市職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)の所掌事項、構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる処分の可否及び量定について審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
2 審査委員会は、任命権者に対し職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状により処分を過重し、又は免除若しくは軽減すべき旨の意見を述べることができる。
(構成)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、副市長があたる。
3 委員には、教育長、総務部長、総務部職員課長にある者をそれぞれ充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、職員若干名をもって委員に充てることができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(定数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第8条の規定により3分の2に達しないときは、この限りでない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の全員一致で決する。
(関係者の意見聴取及び弁明等)
第7条 審査委員会は審議のため必要あるときは、関係職員その他関係者に対し意見及び事情を聴取するため委員会に出席を求めることができる。
2 審査委員会は、事案に該当する職員に対して弁明の機会を与えなければならない。
3 審査委員会は、懲戒処分の審査の対象となっている職員から審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、委員長の承認を得て発言することができる。
(服務)
第9条 審査委員会の委員長及び委員は、審査に関する秘密を漏洩してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(非公開)
第10条 審査委員会は、非公開とする。
(庶務)
第11条 審査委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令甲第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年7月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
付則(平成25年10月8日訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成26年5月1日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成27年3月13日訓令甲第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。