○東久留米市懲戒審査委員会規則
昭和53年12月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 東久留米市懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、法令に特別な定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(掌理事務)
第2条 審査委員会は、市長の諮問に応じ、副市長、選挙管理委員会委員、監査委員及び専門委員等の懲戒に関する事項を審査する。
2 前項に定める専門委員は、東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の別表に掲げる委員をいう。ただし、法令に懲戒の定めのある委員については除く。
(失職)
第3条 委員は、次の各号の一に該当するときは、その職を失う。
(1) 職員の中から選任された委員にあつては、職員の職を失つたとき。
(2) 学識経験者の中から選任された委員にあつては、市議会議員の選挙権を有しなくなつたとき。
(退職)
第4条 委員が退職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(諮問の方法)
第6条 市長は、懲戒に該当すべき事件があると認めるときは、証拠書類を添え委員会に諮問するものとする。
(招集)
第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。
(意見聴取)
第8条 委員長は、審査の対象になつた者(以下「本人」という。)の意見を聴取するため、本人を委員会に出頭させることができる。
2 委員長は必要と認めるときは、事件に関係ある者に対して、委員会に出頭を命ずることができる。
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員長および委員は、自己もしくは親族または自己の保証に係る者に直接関係する事件の審議に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(議決)
第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議録)
第11条 委員長は、審議の内容を記録し、委員長が指名する出席委員1名がこれに署名捺印しなければならない。
2 委員会は、審査決定書を作成し、市長に報告しなければならない。
(懲戒)
第12条 懲戒処分は、委員会の決定に基づき、市長がこれを行う。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月13日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。