○東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例(昭和32年条例第60号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が地方公務員法(以下「法」という。)第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(審査委員会)

第3条 任命権者は、職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するために東久留米市職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(懲戒処分の手続等)

第4条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたっては、審査委員会の意見を聞かなければならない。

2 懲戒処分は、当該処分の理由となる事実の存否を精査し、又は確認するに足りる資料に基づき法第29条第1項及び条例に規定するところによりこれを行わなければならない。

3 条例第2条第2項に規定する書面の交付は、発令通知書及び処分理由書により行わなければならない。

(減給)

第5条 減給処分は、当該処分の日以降における給料から当該処分に係る給料を減額するものとする。

(給与の還付)

第6条 停職を命じた期間中の給与が既に支給されている場合には、速やかにその給与の還付を命ずるものとする。

(他の任命権者に対する通知)

第7条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(書面の写しの提出)

第8条 任命権者(市長を除く。)は、懲戒処分を行ったときは、発令通知書及び処分理由書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(処分の公表等)

第9条 懲戒処分を行った場合の処分の公表については、別に定める。

(記録)

第10条 市長は、懲戒処分に関して記載した処分記録を保管しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月25日規則第47号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

東久留米市懲戒処分の量定基準

代表的な非違行為の事由・種類(類似行為を含む)

標準的な量定

免職

停職

減給

戒告

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合



正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合



正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合



遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合




病気休暇、その他特別休暇について虚偽の請求をした場合



職場からの離脱等により職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合



職場内秩序びん乱

(他の職員に対する)暴行により職場の秩序を乱した場合



(他の職員に対する)暴言により職場の秩序を乱した場合



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合



違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為等をした場合



イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合



秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合



上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合




具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


個人の秘密情報の目的外収集

その権限を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合



政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合




入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合



兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合



公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合



公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


セクシュアル・ハラスメント

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・性的な内容の手紙・電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな性的言動」という。)を繰り返した場合



わいせつな性的言動を執拗に繰り返したことにより、相手方が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合



相手の意に反することを認識の上で、わいせつな性的言動を行った場合



暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合



パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメント(人事院規則10―16第2条に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合


パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合



パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合


公金公物等取扱関係

横領・窃取・詐取

公金又は物品(以下「公金等」という。)を横領し、窃取し又は人を欺いて公金等を交付させた場合




収賄

職務に関連し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合




紛失

公金等を紛失した場合




盗難

重大な過失により公金等の盗難に遭った場合




損壊

故意に財産を損壊した場合



失火

過失により職場において出火を引き起こした場合




違法支払・不適正受給

故意に法令等に違反して給与等を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合



不適正処理

自己保管中の公金の流用等、公金等の不適正な処理をした場合



コンピュータ不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合



公務外非行関係

放火・殺人

放火又は殺人を犯した場合




傷害・暴行・喧嘩

人の身体を傷害した場合



人を傷害するに至らなかった場合



器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合



横領

自己の占有する他人の物を横領した場合



遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合



強盗・窃盗等

他人の財物を窃取した場合



暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合




詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合



賭博

賭博をした場合



常習として賭博をした場合




麻薬・大麻・あへん・覚醒剤・危険ドラッグ等を所持、使用、譲渡等をした場合




酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物等において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合



淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与を約束して淫行をした場合



痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合



盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合



交通事故・交通法規違反関係

交通事故等

酒酔い運転

酒酔い運転をした場合



人を死亡させ又は人に傷害を負わせた場合




酒気帯び運転

酒気帯び運転をした場合


人を死亡、又は傷害を負わせた場合



(事故後の救援を怠る等の措置義務違反の場合)




人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合


(事故後の救援を怠る等の措置義務違反の場合)



人に傷害を負わせた場合



(事故後の救援を怠る等の措置義務違反の場合)



交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合


(物の損壊に係る交通事故を起こし措置義務違反をした場合)



同乗者等

飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた場合又は飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合(飲酒運転をした職員の処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮する)

監督責任

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合



非行の隠ぺい等

部下職員の非違行為を知得したにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合



備考

1 公文書の不適正な取扱いに掲げる「偽造」「変造」「虚偽の公文書を作成」又は「毀棄」とは、それぞれ刑法(明治40年法律第45号)第155条若しくは第156条に規定する偽造若しくは変造、同条に規定する虚偽の文書若しくは図面の作成又は同法第258条に規定する毀棄をいう。

2 公文書の不適正な取扱いに掲げる「公文書の改ざん」とは、文書作成に係る権限なくして、又は所定の手続きに違反して公文書を改変することをいい、1に掲げる偽造、変造等に該当するものを除く。

3 セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに関わる処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性も情状として考慮の上量定する。

4 交通法規違反に関わる処分を行うに際しては、過失の程度及び事故後の対応等も情状として考慮の上量定する。

5 この表に定める例示以外の非違行為についても懲戒処分の対象となり得る。この場合は、この表の例示に掲げる取扱いを参考としつつ量定する。

東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)