○東久留米市職員任用規程
昭和46年2月1日
規程第1号
東久留米市職員採用及び任用規程(昭和36年規程第2号)の全部を次のとおり改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市職員の採用および昇任に関する基準を定めることを目的とする。
(採用および昇任の根本基準)
第2条 職員の採用および昇任は、その者の受験成績、勤務成績、その他の能力の実証にもとづいて行なう。
(用語)
第3条 この規程中の用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 職員 市長の補助職員として公務に従事する者をいう。
(2) 任用 採用および昇任をいう。
(3) 採用 あらたに職員として任用することをいう。
(4) 昇任 職員を、その者が現に属する職務の等級からそれより上位の職務の等級に変更することをいう。
(職名等)
第4条 職員の職名等については、別に規則の定めるところによる。
第2章 任用
(任用の資格)
第5条 任用資格を定める場合の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴免許等につき試験の対象となる職務の内容に応じて定めるものとする。
第6条 削除
(任用の方法)
第7条 職員の任用は、競争試験または、選考によらなければならない。
(競争試験)
第8条 競争試験は、職務の性質、知識の必要度に応じて、次の各号に掲げる方法の一つに身体検査をあわせることによつて行なう。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 前2号の併用
2 前項の試験の内容、科目その他必要な事項については、その都度市長が定める。
(選考の方法)
第9条 選考は、選考を受ける者の職務の遂行能力の有無を選考の基準に照らして判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第10条 選考の基準は、その職に応じて経歴、学歴または知識若しくは技能を有し、かつ免許その他必要と認められる資格を有することとし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを要件とする。
第3章 採用
(採用の方法)
第11条 職員の採用は、競争試験によるものとする。
2 必要に応じ、職務の性質等により、選考によつて採用することができるものとする。
(受験手続)
第12条 採用試験を受けようとする者は、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 写真(6月以内に撮影した上半身名刺型)
2 採用試験は、前項の書類を審査した結果、適当と認められるものについて実施するものとする。
3 採用試験を実施するにあたり、市長は別に定める日までに次の書類を提出させることができる。
(1) 最終学校長の発行する卒業証明書又は卒業見込証明書及び成績証明書
(2) 職務上必要とされる資格を有することを証する書類
(3) その他市長が必要とする書類
(採用候補者名簿)
第13条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。
2 採用すべき者の決定は、採用候補者名簿に登載されたものについて、採用すべき者1人につき採用試験における高点順の候補者5人のうちから選択して行なう。
3 採用候補者名簿の有効期間は1年とする。
(条件付採用)
第14条 職員の採用はすべて条件付とし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
第4章 昇任
(昇任の方法)
第15条 職員の昇任は、研修および勤務成績に基づく選考または、昇任試験により行なうものとする。
(昇任試験)
第16条 昇任試験は、筆記試験および口述試験をあわせて用いることにより行なう。
(昇任候補者名簿)
第17条 昇任試験に合格した者は、その者の当該受験成績および勤務成績をあわせ評価した結果に基づいて、高点順に昇任候補者名簿に登載するものとする。
2 昇任すべき者の決定は、昇任候補者名簿に登載された者のうちから選択して行う。
(実施規程)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前に、既に吏員の職にある者のうち、4等級主事補または技師補の職にあるものに限り、事務職員、または技術職員の職にあるものとみなす。
3 この規程施行前に、4等級主事補または、技師補の職にある者は、昭和46年に限り、3等級主事または技師の昇任試験受験資格を有するものとする。
4 前2項に規定された者以外で、この規程の施行前に、すでに吏員、雇員、傭員の職にある者は、この規程に基づいて、それぞれその職にあるものとみなす。
付則(昭和47年10月20日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
付則(昭和62年6月30日訓令甲第6号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(平成11年6月23日訓令甲第8号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
付則(平成21年2月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年2月25日から施行する。
付則(平成23年7月27日訓令甲第7号)
この訓令は、平成23年7月27日から施行する。