○東久留米市副市長の定数を定める条例
平成18年12月27日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人以内とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)による改正後の地方自治法第163条の規定にかかわらず、改正法による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。