○東久留米市市民プラザ条例
平成8年9月30日
条例第17号
(設置)
第1条 市民と市民及び市民と行政との交流を図るとともに、市民の文化活動を推進するため、東久留米市市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)を東久留米市本町三丁目3番1号に設置する。
(事業)
第2条 市民プラザは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民プラザの施設の提供に関すること。
(2) 市民の文化活動の推進にかかわる団体及び個人の相互交流の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第3条 市民プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 1月1日から同月4日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第4条 市民プラザの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(構成)
第5条 市民プラザは、ホール、会議室、事務室、倉庫によって構成する。
(提供施設等の使用の承認)
第6条 市民プラザの施設及び附帯設備(以下「提供施設等」という。)を使用しようとする者は、東久留米市規則(以下「規則」という。)に定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 提供施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 申請に係る提供施設等が、公益的事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等変更禁止)
第9条 使用者は、使用の承認を受けた市民プラザの施設及び設備(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この条例に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(3) 災害その他の事故により市民プラザの使用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持する者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 係員の指示を守らない者
(4) その他市民プラザの管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を現状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、施設又は設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の減額及び免除)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、提供施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(使用料の不還付)
第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、市民プラザの管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
付則(平成17年9月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の東久留米市市民プラザ条例第13条の規定に基づき委託している市民プラザについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の第244条の2第3項の規定に基づき指定をした市民プラザにあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
3 この条例第13条の規定に基づき、指定管理者に市民プラザの管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、この規定による承認を受けた者とみなす。
付則(平成25年12月12日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東久留米市市民プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際、第8条の規定による改正前の東久留米市市民プラザ条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 | |
施設 | ホール | 午前9時~正午 | 2,900円 |
午後1時~午後5時 | 3,850円 | ||
午後5時30分~午後9時30分 | 3,850円 | ||
会議室 | 午前9時~正午 | 800円 | |
午後1時~午後5時 | 1,100円 | ||
午後5時30分~午後9時30分 | 1,100円 | ||
附帯設備 | プロジェクター(スクリーン込み) | 1式 1回 | 1,000円 |
備考
1 連続して使用する場合の使用料は、各使用単位の使用料の合計額とする。
2 使用者が市外居住者の場合の施設の使用料は、使用を承認した使用単位に係る使用料に100分の50を乗じた額を加算する。
3 使用時間の延長は、管理上支障がないと認められる場合は、1時間未満を限度に認めることがある。この場合は、使用者が納付すべき使用料(2以上の使用単位を引き続き使用する場合にあっては、最後の使用単位の使用料)に100分の50を乗じた額を加算する。ただし、午後9時30分以降の延長は、認めないものとする。
4 前2号の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 附帯設備の使用単位の1回は、施設の使用単位の時間に対応するものとする。