○東久留米市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策管理規程

平成14年8月2日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的水準(平成14年総務省告示第334号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(令和4年東久留米市規則第59号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティについて定め、住基ネットの適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サーバ ネットワークを通じて端末装置又は他の電子計算組織からの要求に基づき処理をする電子計算組織をいう。

(2) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。

(3) ネットワーク機器 サーバ、端末機、電気通信関係装置、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長が本人確認情報を都道府県知事等に通知するシステムをいう。

(4) アカウント 住基ネットを操作する権利を有する個人を識別するための番号をいう。

(5) 生体認証 人間の身体的特徴を事前に採取し登録したうえで、端末機等の操作時にセンサで取得した情報と比較することで認証を行うことをいう。

(6) 操作者 端末機の操作に関し、アカウント、生体認証及びパスワードにより正当な権限を有するものをいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を統合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、副市長をもって充てる。

3 副市長に事故があるとき又は欠けたときは、企画経営室長が統括責任者の職務を行う。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、行政経営課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットに関わる部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、統括責任者のほか、次の者をもって構成する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 市民部長

(4) 企画経営室長

(5) 管財課長

(6) 職員課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、事前に東久留米市電子計算組織管理運営委員会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(関係部署に対する指示)

第7条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、住基ネット関係部署の長に対し指示することができる。

(電算室等の管理)

第8条 システム管理者は、サーバ、ファイアウォール及びネットワーク機器(以下「サーバ等」という。)の設置室並びに住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室(以下「電算室等」という。)の管理及び電算室等への入退室の管理において必要な措置を講じなければならない。

2 電算室等に入退室できる者は、あらかじめシステム管理者から許可を得た者のみとする。

3 システム管理者は、入退室管理簿を備え、入退室する者に記録させなければならない。

(事務室等の管理)

第9条 セキュリティ責任者は、端末装置の設置並びに帳簿の保管をしている事務室の管理及び当該事務室への入退室の管理において必要な措置を講じなければならない。

2 当該事務室に入退室できる者は、あらかじめセキュリティ責任者から許可を得た者とする。

(アクセス管理を行う機器)

第10条 次の各号に掲げる住基ネットの構成機器についてアクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、アカウント、生体認証及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第11条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(生体認証等)

第12条 アクセス管理責任者は、アカウント、生体認証及びパスワードに関して、次の各号に掲げる事項を実施する。

(1) アカウント、生体認証及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) アカウント、生体認証の操作者は、システム管理者と協議して定めること。

(3) アカウント、生体認証の管理簿を作成すること。

2 生体認証によるアクセス権は、職員個人に付与するものとして、退職、人事異動等に際しては失効するものとする。

(操作者の責務)

第13条 操作者は、アカウント、生体認証及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

2 操作者は、アカウント及び生体認証の目的外の利用を行ってはならない。

3 操作者は、アカウント及び生体認証によりログインしたものは、他者に使用させてはならない。

4 操作者は、アカウント及び生体認証について事故等がある場合は、アクセス管理責任者に速やかに報告するものとする。

(操作履歴の記録)

第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう、随時バックアップし、厳重な保管を行う。

(住基ネット情報資産管理責任者)

第15条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について住基ネット情報資産管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報等が記載された帳票及び個人番号カード又は住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)の住基ネット情報資産管理責任者は、セキュリティ責任者をもって充て、それ以外の情報資産の住基ネット情報資産管理責任者は、システム管理者をもって充てる。

(本人確認情報及び個人番号カード等の取扱い)

第16条 住基ネット情報資産管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができるものを操作者として指定するものとする。

2 住基ネット情報資産管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のため必要な措置を取らなければならない。

3 前条第2項に規定する住基ネット情報資産管理責任者は、情報資産の管理について、相互に協議し管理方法を定めるものとする。

(故障発生時の対応)

第17条 保守作業の実施に当たっては、システム管理者の指示に基づき行うものとする。

(災害又は緊急時における対応)

第18条 セキュリティ責任者は、災害又は緊急事態が発生したときは、直ちにシステム管理者に連絡し、その指示に従い対処する。

(火災等の防止)

第19条 セキュリティ責任者及び職員は、火災等によるシステムの構成機器又は関連設備の損傷を防止するため、消化設備等を活用し、火災等の被害の拡大を防止しなければならない。

2 前項の火災等が発生したときは、セキュリティ責任者は、直ちにシステム管理者に報告しなければならない。

(地震及び落雷時の対応)

第20条 セキュリティ責任者は、比較的大規模な地震又は落雷による停電等の災害により、システムの構成機器若しくは関連設備の損傷又はデータ破壊が生じる恐れがあるときは、直ちにシステム管理者に報告をし、その指示に従い、速やかに終了し、端末の電源を切断するものとする。

(委任)

第21条 この規程に定めのあるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成17年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令甲第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令甲第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年3月14日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第29号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日訓令甲第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の東久留米市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策管理規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「東久留米市個人情報保護条例(平成17年東久留米市条例第2号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定(「東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成14年東久留米市規則第12号)」を「東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(令和4年東久留米市規則第59号)」に改める部分に限る。)は、令和5年1月1日から適用する。

東久留米市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策管理規程

平成14年8月2日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 電子計算
沿革情報
平成14年8月2日 訓令甲第6号
平成17年3月30日 訓令甲第1号
平成19年3月28日 訓令甲第19号
平成20年3月26日 訓令甲第19号
平成25年3月29日 訓令甲第1号
平成26年3月14日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第29号
平成28年2月26日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第8号
令和4年4月28日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第1号