○東久留米市広報発行規程
昭和46年7月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 本市の行政に関する事項を市民に周知せしめ、市民の理解及び協力により市政の円滑な運営を図るため、東久留米市広報(以下「広報」という。)を発行する。
2 前項の広報の名称は、「広報ひがしくるめ」とする。
(内容)
第2条 広報に登載する事項はおおむね、次のとおりとする。
(1) 市の予算および財政事情の発表等に関する事項
(2) 条例および規則等で広く市民に周知を必要とする事項
(3) 市の諸施策、行事等で市民に周知し、またはその協力を必要とする事項
(4) 市政に関して市民の声を聴取する事項
(5) 各種行政庁または公社等より市民に周知を依頼された事項
(6) その他必要と認められる事項
(回数)
第3条 広報は毎月2回これを発行する。ただし、必要ある場合は随時号外を発行することができる。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
付則(平成9年7月22日訓令甲第4号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。