○東久留米市広報発行規程

昭和46年7月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 本市の行政に関する事項を市民に周知せしめ、市民の理解及び協力により市政の円滑な運営を図るため、東久留米市広報(以下「広報」という。)を発行する。

2 前項の広報の名称は、「広報ひがしくるめ」とする。

3 前項に定めるもののほか、第1項の目的を達成するため、「声の広報」及び「インターネット」により広報に係る情報を市民等に提供できるものとする。

(内容)

第2条 広報に登載する事項はおおむね、次のとおりとする。

(1) 市の予算および財政事情の発表等に関する事項

(2) 条例および規則等で広く市民に周知を必要とする事項

(3) 市の諸施策、行事等で市民に周知し、またはその協力を必要とする事項

(4) 市政に関して市民の声を聴取する事項

(5) 各種行政庁または公社等より市民に周知を依頼された事項

(6) その他必要と認められる事項

(回数)

第3条 広報は原則毎月1回以上これを発行する。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、昭和46年7月1日から施行する。

(平成9年7月22日訓令甲第4号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(令和6年11月29日訓令甲第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

東久留米市広報発行規程

昭和46年7月1日 訓令甲第2号

(令和6年11月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
昭和46年7月1日 訓令甲第2号
昭和50年4月22日 訓令甲第8号
平成9年7月22日 訓令甲第4号
令和6年11月29日 訓令甲第18号