○東久留米市印鑑条例施行規則

昭和52年8月1日

規則第18号

東久留米市印鑑条例施行規則(昭和43年規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市印鑑条例(昭和52年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、別に定める様式により行わなければならない。

(印鑑登録申請書の確認)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(印鑑登録申請者の確認)

第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印があるもの、又は写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第5条第3項第2号に規定する印鑑登録証明書の添付を要しない者の確認は、印鑑登録申請書に押印されている印鑑とその者の印鑑登録原票とを照合して行うものとする。

(登録申請の確認の照会)

第5条 条例第5条第2項の規定による照会は、別に定める様式により、これを行う。

2 条例第5条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日とする。ただし、30日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日とする。

(登録の通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による通知は、別に定める様式により、これを行う。

(登録印鑑の制限)

第7条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 故意にきそんしたと同様の状態で調整したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調整したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票)

第8条 条例第8条に規定する印鑑登録原票は、電子計算組織に記録し、調製するものとする。

(印鑑登録原票の改正)

第9条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改正するものとする。

(条例第14条第2項の規定による通知)

第10条 条例第14条第2項の規定による通知は、別に定める様式により、これを行う。

(印鑑登録証明書の発行)

第11条 市長は、条例第17条第1項の規定による印鑑登録証明書の発行申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書発行申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認した上当該発行の申請をした者に印鑑登録証明書を発行し、かつ印鑑登録証を返付する。

(文書保存期限)

第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(様式)

第13条 条例に規定する次の表に掲げる文書の様式は、別に定める。

文書の種類

印鑑登録回答書(条例第5条)

印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書(条例第10条第13条)

印鑑登録証明書発行申請書(条例第17条)

印鑑登録証明書(条例第18条)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の東久留米市印鑑条例施行規則の規定により保存してある印鑑に関する文書の保存期限は、改正後の東久留米市印鑑条例施行規則の定めるところによる。

(昭和60年9月5日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年9月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東久留米市印鑑条例施行規則の規定により作成されていた印鑑登録原票及び印鑑登録証は、それぞれこの規則による改正後の東久留米市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証とみなす。

3 この規則の施行の日前になされた印鑑登録申請に係る印鑑登録に関しては、この規則による改正後の規則の規定の施行後も、なお従前の例による。

(平成4年9月22日規則第20号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年12月12日規則第34号)

1 この規則は、平成9年12月13日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された改正前の東久留米市印鑑条例施行規則別記様式第7号に定める印鑑登録証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成17年12月28日規則第47号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年1月4日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日前になされた印鑑登録申請に係る印鑑登録に関しては、この規則による改正後の規則の規定の施行後も、なお従前の例による。

(平成24年3月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

(平成24年7月6日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

(平成28年5月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた印鑑登録申請に係る印鑑登録については、なお従前の例による。

(平成30年1月31日規則第3号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月28日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

(令和4年5月12日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

(令和5年5月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

東久留米市印鑑条例施行規則

昭和52年8月1日 規則第18号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年8月1日 規則第18号
昭和60年9月5日 規則第22号
平成4年9月22日 規則第20号
平成9年12月12日 規則第34号
平成17年12月28日 規則第47号
平成24年1月4日 規則第1号
平成24年3月12日 規則第6号
平成24年7月6日 規則第30号
平成28年5月31日 規則第47号
平成30年1月31日 規則第3号
令和元年12月6日 規則第18号
令和2年12月28日 規則第42号
令和3年12月23日 規則第34号
令和4年5月12日 規則第23号
令和5年5月30日 規則第23号