○東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び農業委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 市の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の取得先

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無

(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 市の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。

4 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿を公表しなければならない。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として規則で定めるものを含む。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(東久留米市個人情報保護審査会への諮問)

第8条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合には、東久留米市個人情報保護審査会条例(令和4年東久留米市条例第21号)第2条に規定する東久留米市個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(運用状況の公表)

第9条 市の機関は、毎年度、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東久留米市個人情報保護条例の廃止)

第2条 東久留米市個人情報保護条例(平成17年東久留米市条例第2号)は、廃止する。

(東久留米市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の東久留米市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第9条第1項の受託事務(以下「旧受託事務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧受託事務に従事していた者に係る同条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項に規定する指定管理者の公の施設を管理する事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該事務に従事していた者に係る旧条例第9条第3項の規定により準用する同条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第13条、第21条、第24条又は第24条の2の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第28条に規定する手数料を含む。)、訂正及び利用の中止並びに利用等の中止については、なお従前の例による。

5 第1項から第3項までに規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の旧個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 前項に規定する者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 第5項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前にその職務上又は業務上知り得た個人の秘密を、この条例の施行後に漏らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して、前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

9 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第4条 東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条第4号中「個人情報」の次に「(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。次条において同じ。)」を加える。

第8条第1項を次のように改める。

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を実施するものとする。

(東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条第2項に規定する指定管理者の行う公の施設の管理に従事している者又はこの条例の施行前において当該公の施設の管理に従事していた者に係る同項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(東久留米市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正)

第6条 東久留米市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成28年東久留米市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第10条中「この条例に定めるもののほか、東久留米市個人情報保護条例(平成17年東久留米市条例第2号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びこの条例」に改める。

東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)