○東久留米市情報公開審査会規則
平成12年9月27日
規則第35号
東久留米市公文書公開審査会規則(昭和60年東久留米市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)第19条に規定する東久留米市情報公開審査会(以下「審査会」という。)について条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月13日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。