○東久留米市長が行う情報公開事務に関する規則
平成12年9月27日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)第35条の規定により、東久留米市長(以下「市長」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第16条第2項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
(公文書の開示)
第8条 市長は、開示決定を受けたもので公文書の閲覧をするものが当該閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧の中止を命ずることができる。
2 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(1) 東久留米市の発行する広報紙又は広報誌への掲載
(2) 市政情報コーナー又は各事務事業を所管する部署(以下「市政情報コーナー等」という。)での閲覧
(3) 印刷物の配布
(4) インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により市民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。以下同じ。)
(出資等法人)
第12条 市長は、条例第31条第1項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(文書検索目録等)
第13条 条例第33条に規定する文書目録は、東久留米市文書管理規程(平成16年東久留米市訓令甲第1号)第33条に規定するファイル管理簿及び第40条に規定する文書保存箱カードをもって充てるものとする。
(調整)
第14条 公文書の開示等を実施するための必要な調整は、総務部長が行う。
付則
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 東久留米市長の管理する公文書の公開に関する規則(昭和60年東久留米市規則第15号)は、廃止する。
付則(平成17年4月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月19日規則第69号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
付則(平成22年12月24日規則第60号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月13日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略