○東久留米市情報通信技術を活用した手続等の推進に関する条例
平成16年12月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(基本原則)
第2条 情報通信技術を活用した手続等の推進に当たっては、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、手続等及びこれに関連する市の機関等の事務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることとし、併せて、手続等に係る関係者が相互に連携することにより、当該手続等に係る情報を共有して当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること及び手続等を一括して行うことができるようにすることを基本原則とする。
(1) 条例等 条例及び規則その他市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関する規程(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程並びに市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)及び東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第115号)の規定に基づき東久留米市が処理することとされる事務の範囲内における東京都条例、東京都規則及び東京都教育委員会規則を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 市の機関等 地方自治法第2編第7章に基づいて設置される東久留米市の執行機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員、議会及び地方自治法第244条の2第3項に規定する市の公の施設を管理する指定管理者をいう。
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行われる通知をいう。この場合において、経由機関(条例等の規定に基づき他の市の機関等又は市の機関等以外の者を経由して行われる申請等における当該他の市の機関等又は市の機関等以外の者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける市の機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この条例の規定を適用する。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(条例等の規定に基づき他の市の機関等又は市の機関等以外の者を経由して行う処分通知等における当該他の市の機関等又は市の機関等以外の者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う市の機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この条例の規定を適用する。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。
4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において使用料及び手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該使用料及び手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第7条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるもの
(添付書面等の省略)
第9条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第10条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した手続等の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のために必要な事項は、規則等で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月25日から施行する。
(東久留米市行政手続条例の一部改正)
2 東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項ただし書中「添付書類」の次に「その他の申請の内容」を加える。
第33条第3項第2号中「含む。)」の次に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。
付則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。