○東久留米市特定旅客自動車使用規程
昭和45年4月1日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市特定旅客自動車(以下「特定旅客自動車」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任)
第2条 特定旅客自動車の管理責任者は、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)とする。
(使用範囲)
第3条 特定旅客自動車の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 市の行政事務事業遂行のため必要なとき。
(2) 教育及び社会福祉等の事業で市が主催又は共催するとき。
(3) 前2号のほか公益目的のため特に東久留米市長が必要と認めたとき。
(運行範囲)
第4条 特定旅客自動車の運行範囲は、東久留米市役所の所在地を起点として走行距離が250キロメートル以内で、延べ運転時間が8時間(休憩時間を含む。)以内の範囲とする。ただし、宿泊を伴う運行については、1日の走行距離が200キロメートル以内で、1日の延べ運転時間が8時間(休憩時間を含む。)以内とし、延べ日数が2日を超えない範囲とする。
3 前条第3号による場合の運行範囲は、東久留米市内とする。
(使用日時)
第5条 特定旅客自動車の使用日時は、原則として、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管財課長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 使用者は、特定旅客自動車の運行に際しては、市の職員(ただし、派遣職員を除く。)を1名以上添乗させなければならない。
3 乗車人員は、定員の過半数でなければならない。ただし、乗車人員が過半数に達しないときでも管財課長が必要と認めたときは、市内に限り使用を許可することができる。
(秩序)
第7条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 乗車人員を厳守すること。
(2) 車内での飲酒は、厳禁すること。
(3) 車内に火薬又は油類等の危険物を持ちこまないこと。
(4) 極力シートベルトの着用に努めること。
(5) その他安全運転の支障となる行為をしないこと。
(経路の変更等)
第8条 運転手は、許可書に記載された路線等を変更してはならない。ただし、特に必要がある場合は、電話等により管財課長の指示を受けるものとする。
(運行日誌)
第9条 運転手は、特定旅客自動車の運行状況等について運行日誌(第3号様式)に記録し、管財課長に報告するものとする。
(使用取消し)
第10条 管財課長は、使用許可後であつても故障その他やむを得ない事由が生じたときは、許可内容を変更し、又は取り消すことができる。
付則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年10月25日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月5日から適用する。
付則(昭和55年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和61年4月10日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成元年5月18日訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成4年9月22日訓令甲第7号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成4年9月30日訓令甲第12号)
この訓令は、平成4年10月17日から施行する。
付則(平成5年12月10日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令甲第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日訓令甲第23号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。