○東久留米市役所防火管理規程

平成8年12月25日

訓令甲第30号

東久留米市役所防火管理規程(昭和56年東久留米市訓令甲第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市役所庁舎及び出先機関の庁舎(以下「庁舎等」という。)における火災の発生を防止するとともに、市職員その他の者の生命及び身体の安全並びに市の所有に属する財産及び物品の保全を図るため、防火管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 庁舎等における防火管理の万全を期するため、東久留米市防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 消防計画の総合調整に関すること。

(2) 消防用設備等の改善強化に関すること。

(3) 防火思想の普及に関すること。

(4) 防火上の調査研究及び企画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次の職にある者をこれに充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 総務部長、市民部生活文化課長、市民部市民課長、環境安全部ごみ対策課長、福祉保健部福祉総務課長、福祉保健部障害福祉課長、福祉保健部健康課長、子ども家庭部子育て支援課長、子ども家庭部児童青少年課長、教育部教育総務課長、教育部生涯学習課長、教育部図書館長

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(防火管理責任組織)

第7条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、庁舎等に防火管理者を置き、その下に防火責任者、火元責任者及び点検検査員を置く。

(防火管理者)

第8条 防火管理者には、別表第1左欄に掲げる防火対象物について、それぞれ当該右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 防火管理者は、次に掲げる防火管理業務に従事する。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消防訓練及び防火教育の実施

(3) 建築物、火気使用施設、危険物施設等の点検検査及び改善

(4) 消防用設備等の設置、点検検査及び改善

(5) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(6) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務

3 防火管理者は、防火責任者、火元責任者及び点検検査員(以下次項において「防火責任者等」という。)の従事する防火管理業務を統括する。

4 防火管理者は、必要があると認めるときは、防火責任者等に、第2項各号に掲げる防火管理業務を行わせることができる。

(防火責任者)

第9条 防火責任者には、防火管理者が指定する職にある者をもって充てる。

2 防火責任者は、所属する部等の火元責任者その他の職員を指揮し、当該部等における防火管理に当たる。

3 防火管理者は、防火管理上必要があると認めるときは、第1項に定める者のほかに、防火責任者を指名することができる。

(火元責任者)

第10条 火元責任者は、あらかじめ定められた区域ごとに置き、当該区域ごとに防火管理者が指名する職員をもって充てる。

2 防火責任者は、防火管理上必要があると認めるときは、前項に定める者のほかに、火元責任者を任命することができる。

3 火元責任者は、防火責任者の命を受け、あらかじめ定められた区域内及びその周辺における次に掲げる防火管理業務に従事する。

(1) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(2) 電気器具の使用又は取扱いに関する監督

(3) 火気使用施設(建築設備に係るものを除く。)の点検

(4) 物件の整理及び消防の活動に支障ある物件の撤去

(5) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災の防止に関すること。

(点検検査員)

第11条 点検検査員の任務は、別表第2のとおりとする。

(点検検査基準)

第12条 第8条第2項第4号に規定する点検検査の基準は、別表第3のとおりとする。

(点検検査結果の記録及び報告)

第13条 点検検査員は、点検検査の結果をその都度記録及び保存し、防火管理者に報告しなければならない。

2 点検検査員は、防火上改善を要する事項を発見したときは、前項の報告を点検検査報告書により、速やかに行わなければならない。

(火気の使用)

第14条 庁舎等において火気を使用する場合は、火元責任者及び防火責任者を経て、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 庁舎等において火気を使用した者は、確実に残火を始末しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制等)

第15条 防火管理者は、火災警報の発令等の理由により、状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その旨を部等の職員に伝達することができる。

2 前項の伝達が行われたときは、防火管理者及び防火責任者は、火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。

(危険物の搬入等)

第16条 庁舎等において、大量の危険物を搬入し、又は搬出しようとするときは、防火責任者は、火元責任者を定め、防火管理者に報告しなければならない。

2 庁舎等において、建築物(仮設物を含む。)又は建築設備に係る工事をしようとするときは、防火責任者は、防火管理者の承認を得るとともに、火元責任者を定めなければならない。

(放火対策)

第17条 防火管理者は、庁舎等の敷地及び外周部等に可燃物を放置させない等放火及び火災を防止するための措置を執らなければならない。

(自衛消防隊)

第18条 庁舎等において発生する火災による被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。

2 消防隊の組織及び任務分担は、別表第4に定めるとおりとする。

3 隊長には、防火管理者をもって充てる。隊長に事故があるときは、副隊長がその職務を代理する。

4 副隊長には、防火管理者があらかじめ指名した者をもって充てる。

5 前各項に定めるもののほか、消防隊の運営に関し必要な事項は、隊長が別に定める。

(活動)

第19条 消防隊は、隊長が活動の指令を発したときは、直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。

(消防訓練)

第20条 防火管理者は、次に定める基準に基づき、消防訓練を実施しなければならない。

(1) 部分訓練(消火、通報及び避難等) 年1回以上

(2) 総合訓練 年1回以上

2 前項に掲げるもののほか、消防訓練の実施について必要な事項は、防火管理者が別に定める。

(防火教育)

第21条 防火管理者は、各職員に対し防火に関する教育を行わなければならない。

(消防機関との連絡)

第22条 防火管理者は、次に掲げる事項について、常に消防機関との連絡を密にしなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 消防訓練及び防火教育の指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等における防火管理について必要な事項

この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

(平成12年1月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年2月1日から施行する。

(平成13年1月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年5月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成13年5月31日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市役所防火管理規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月12日訓令甲第15号)

この訓令は、平成16年11月12日から施行する。

(平成18年9月29日訓令甲第16号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令甲第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令甲第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令甲第26号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

防火対象物及び防火管理者

防火対象物

防火管理者

本庁舎(本町三丁目3番1号)

総務部長

ごみ対策課事務所

環境安全部ごみ対策課長

東久留米市わくわく健康プラザ

福祉保健部健康課長

地区センター

福祉保健部福祉総務課長が定める者

市立保育園

保育園長

市立児童館

子ども家庭部児童青少年課長

市立図書館

教育部図書館長

東久留米市生涯学習センター

教育部生涯学習課長が定める者

東久留米市スポーツセンター

教育部生涯学習課長が定める者

市立小学校

小学校長が定める者

市立中学校

中学校長が定める者

東久留米市地域センター

市民部生活文化課長が定める者

わかくさ学園

福祉保健部障害福祉課長が定める者

市立さいわい福祉センター

福祉保健部障害福祉課長が定める者

上の原連絡所

市民部市民課長

別表第2(第11条関係)

点検検査員の任務

区分

任務

建物

検査

消火栓及び標識等の外観的事項

消火器の員数及び位置並びに防火戸等の障害状況

庁舎等内外の使用状況の点検

施設

検査

消火、警報、避難、防火及び防煙の各設備、防火区画、避難口、消防活動上必要な設備

火器使用施設、危険物施設及び昇降機設備の各点検検査

通信

検査

非常放送設備及び非常通報設備回線の点検検査

別表第3(第12条関係)

点検検査基準

区分

点検検査対象

点検検査周期

外観点検

外観・機能点検

総合検査

建物検査

防火戸等の障害状況

月1回以上

執務室等の使用状況

年1回以上

会議室等の使用状況

随時

施設検査

建築物

防火区画・避難口

年1回

消火設備

消火器・ハロゲン化物消火設備・移動式粉末消火設備

年2回以上

年1回

その他の設備

人的点検年2回

自動点検年4回

年1回

警報設備

人的点検年2回

自動点検年4回

年1回

避難用設備

避難階段

年1回

その他の設備

年2回以上

年1回

防火・防炎設備

年2回以上

年1回

消火活動上必要な設備

連結送水管・消防用水

人的点検年2回

自動点検年4回

その他の設備

年2回以上

年1回

建築設備に係る火気使用施設

自家発電設備

月1回以上

年1回

その他の設備

年1回

火気使用施設(建築設備に係るもの及び器具を除く。)

年1回

危険物施設

週1回以上

年1回

昇降機設備

月2回

年1回

通信検査

非常放送・通報設備

年2回

別表第4(第18条関係)

自衛消防隊任務一覧表

画像

東久留米市役所防火管理規程

平成8年12月25日 訓令甲第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年12月25日 訓令甲第30号
平成12年1月31日 訓令甲第1号
平成13年1月26日 訓令甲第1号
平成13年5月31日 訓令甲第7号
平成15年3月31日 訓令甲第10号
平成16年11月12日 訓令甲第15号
平成18年9月29日 訓令甲第16号
平成19年3月28日 訓令甲第17号
平成20年3月26日 訓令甲第13号
平成21年3月31日 訓令甲第5号
平成22年3月31日 訓令甲第2号
平成27年1月26日 訓令甲第1号
平成27年3月30日 訓令甲第26号