○東久留米市長期総合計画基本構想審議会条例
昭和60年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 東久留米市長期総合計画基本構想を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東久留米市長期総合計画基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、長期総合計画基本構想の策定に関する必要な事項を調査及び審議し、答申する。
(組織等)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 公共的団体等の代表者
(4) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
3 委員の任期は、当該諮問に係る答申を終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画経営室において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。