○東久留米市の行政活動に対する評価に関する規則
平成28年4月12日
規則第41号
東久留米市の行政活動に対する評価に関する規則(平成15年東久留米市規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、行政活動に対する評価を行うに当たっての必要な事項を定めることにより、自主的・自発的な改革、改善による簡素で効率的な行政活動の実現を図るとともに、市民等との協働及び信頼関係を通じた市政運営に資することを目的とする。
(1) 行政評価 施策及び事務事業の全般について、その実施後に成果等を分析し、検証を行うことをいう。
(2) 施策 政策(東久留米市(以下「市」という。)が目指すべき方向や目標を示すものであり、施策の上位目標をいう。)を達成するために行うべき課題をいう。
(3) 事務事業 施策目的を達成するための具体的手段をいう。
(4) 市民視点 主権者であり納税者である市民の立場
(評価対象及び評価方法)
第3条 行政評価の対象は、東久留米市長期総合計画に定められている施策及び市が実施している事務事業とする。
2 施策評価及び事務事業評価は、その妥当性、効率性その他必要な観点から市民視点での評価を行うものとする。
3 施策評価及び事務事業評価の実施方法その他その実施に関し必要な事項は、別に定める。
(評価者等)
第4条 施策評価は、当該施策を所管する部長相当職が行うものとする。
2 事務事業評価は、当該事務事業を所管する課長相当職が行うものとする。
3 経営戦略本部(東久留米市経営戦略本部設置規程(令和4年東久留米市訓令甲第4号)に基づき設置される東久留米市経営戦略本部をいう。以下同じ。)は、第1項及び第2項による評価結果について、総合的な見地から検討を行い、市としての決定を行うものとする。
4 経営戦略本部は、前項に掲げる施策評価の決定を行う場合にあっては、当該施策に関する現状及び課題等を踏まえ、次年度の予算編成方針に反映するべき重点施策を決定するものとする。
2 外部評価の実施方法その他の外部評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(評価表の公表等)
第6条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、行政評価を実施したときは、その結果を速やかに公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、閲覧に供するほか、インターネットの利用、その他市民が情報を容易に入手できる方法で行うものとする。
(評価結果の反映)
第7条 行政評価の結果は、次の各号に掲げる事項に適切に反映するものとする。
(1) 施策及び事務事業に係る行政活動の改善に関すること。
(2) 市の管理運営等に関すること。
(3) 予算の査定、計画の策定等における行政資源の有効かつ最適な配分に関すること。
(4) その他市長の定める必要な事項に関すること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成28年4月13日から施行する。
2 この規則の施行の際既に実施されている行政評価については、なお従前の例による。
3 この規則は、当分の間、その施行を停止する。
付則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月28日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。