○東久留米市組織機構等検討委員会設置規程
平成23年7月20日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 東久留米市の組織及び運営の合理化及び能率化を図ることによって、市民サービスの向上及び福祉増進に寄与するため、組織機構等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、市長の指示に基づき、必要な事項の調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもってこれを充てる。
3 委員は、部長(企画経営室長を含む。)又は部長に相当する職にある者をもってこれに充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を統轄する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門委員の設置)
第5条 検討委員会の委員長は、必要があると認めたときには、専門委員会を設けることができる。
(専門委員会の所掌事務)
第6条 専門委員会は、検討委員会の委員長の指示に基づき、必要な事項の調査及び研究を行う。
(組織及び任命)
第7条 専門委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、職員の中から検討委員会の委員長が任命する。
(専門委員会の委員長及び副委員長)
第8条 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、互選とする。
3 委員長は、会務を統轄する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 検討委員会及び専門委員会の招集は、当該委員長が行う。
2 議長は、委員長が務める。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
5 専門委員会の初回の招集は、検討委員会の委員長が行う。
(事務局)
第10条 検討委員会及び専門委員会の事務を処理するため、事務局を置き、企画経営室企画調整課がこれに当たる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、検討委員会及び専門委員会の運営について必要な事項は、当該委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年7月20日から施行する。
(東久留米市行政事務近代化委員会設置規程の廃止)
2 東久留米市行政事務近代化委員会設置規程(昭和48年東久留米市訓令甲第6号)は、廃止する。
付則(平成26年4月21日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。