○東久留米市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年6月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、東久留米市(以下「市」という。)の市長、委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市長等は、当該市長等の損害賠償責任のうち当該損害賠償責任を負う額から、次条に規定する額を控除して得た額については、当該市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。

(法第243条の2の7第1項の条例で定める額)

第3条 法第243条の2の7第1項の条例で定める額は、市から同項の損害を賠償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき法第203条の2第1項若しくは第4項又は第204条第1項若しくは第2項の規定による給与(扶養手当、住居手当又は通勤手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 市長 6

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2

(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、市長等の施行日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

(令和5年12月28日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東久留米市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年6月30日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年6月30日 条例第15号
令和5年12月28日 条例第25号