○東久留米市監査委員に関する条例
昭和45年10月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項の規定に基づく本市の監査委員の定数は2人とする。
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員の事務を処理するため監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員の任免)
第4条 法第200条第3項及び第5項の規定に基づき、事務局に次の職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(定期監査)
第5条 法第199条第4項の規定による定期監査は、年1回以上期日を定めてこれを行う。
2 前項の監査を行なうときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめその対象となる機関に通知するものとする。
(監査の請求があつたときの監査)
第6条 法第75条第1項、第242条第1項の規定による監査の請求があつたときは、監査委員は、速やかに監査に着手しなければならない。
(監査の通知)
第7条 法第199条第3項、第5項、第6項及び第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ関係の機関若しくは相手方に通知しなければならない。ただし、緊急に実施する必要があると認められるときはこの限りでない。
(請願に対する措置)
第8条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は25日とする。ただし、やむを得ない事由があるときはこれを変更することができる。
(審査に付せられたときの意見書の廻付)
第10条 市長より、次の各号の事項につき審査に付せられたときは、これを審査し、意見書を付けて速やかに廻付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類その他政令で定める書類
(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類、事業報告書並びに政令で定めるその他の書類
(告示及び公表)
第11条 監査委員の告示及び公表は、本市公告式条例の規定による条例、規則等の公布方法を準用する。
(書類の保管及び引継)
第12条 監査委員は、監査についての必要な書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引継がなければならない。
(委任規定)
第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
付則
1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
2 久留米町監査委員条例(昭和39年条例第2号)は廃止する。
3 久留米町監査委員に関する条例(昭和33年条例第63号)は廃止する。
付則(平成3年10月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。