○東久留米市選挙管理委員会における情報通信技術を活用した手続等の推進に関する規程
令和5年6月30日
選挙管理委員会規程第2号
東久留米市選挙管理委員会が所管する手続等を、東久留米市情報通信技術を活用した手続等の推進に関する条例(平成16年東久留米市条例第16号)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、東久留米市情報通信技術を活用した手続等の推進に関する条例施行規則(平成16年東久留米市規則第31号)の規定の例による。
付則
この規程は、公表の日から施行する。