○東久留米市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月25日

条例第33号

(設置)

第1条 東久留米市(以下「市」という。)の議会の議員および長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認める場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市長・市議会議員選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例(昭和54年条例第1号)は、廃止する。

東久留米市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月25日 条例第33号

(昭和57年12月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第33号