○東久留米市選挙公報発行条例
昭和38年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において選挙公報を発行し、もつて東久留米市議会議員及び東久留米市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。
(発行)
第2条 東久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙(以下「選挙」という。)について選挙公報を発行する。
2 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、選挙ごとに1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、選挙の期日の告示をしたときは、直ちに前項の申請の期限を告示する。
(掲載の方法)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載する。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和42年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。