○東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成5年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、東久留米市議会議員(以下「市議会議員」という。)及び東久留米市長(以下「市長」という。)の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。
(自動車の使用の公費負担)
第2条 市議会議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により東久留米市(以下「市」という。)に帰属することとならない場合に限る。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
ウ 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において2人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(ビラの作成の契約締結の届出)
第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第8条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対して支払う。
(ポスターの作成の契約締結の届出)
第10条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間においてポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)
第11条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とする。)を超える場合には、当該除して得た金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙におけるポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対して支払う。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
付則(平成7年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙については、なお従前の例による。
付則(平成10年9月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年9月27日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙については、なお従前の例による。
付則(平成19年6月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年9月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条、第8条及び第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙については、なお従前の例による。
付則(平成30年9月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、施行日以後その期日を告示される東久留米市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東久留米市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
付則(令和4年9月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条、第8条及び第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙については、なお従前の例による。