○東久留米市選挙管理委員会公印規程
昭和45年10月1日
選挙管理委員会規程第2号
(通則)
第1条 東久留米市選挙管理委員会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印管守者)
第3条 公印の管守は、事務局長が行なうものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(平成10年10月21日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 |
東久留米市選挙管理委員会印 | 1 | てん書 | 方24ミリメートル | 一般文書用 |
東久留米市選挙管理委員会委員長印 | 2 | 同 | 同 | 同 |
東久留米市選挙管理委員会事務局印 | 3 | 同 | 方21ミリメートル | 同 |
東久留米市選挙管理委員会事務局長印 | 4 | 同 | 方18ミリメートル | 同 |
東久留米市選挙管理委員会契印 | 5 | 同 | 長径30ミリメートル 短径10ミリメートル | 契印用 |
別表第2(第2条関係)
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4 | 5 | |