○東久留米市議会議員災害対策用被服貸与規程
昭和52年6月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市議会議員に対し、災害対策上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品および貸与期間)
第2条 議員に貸与する被服等の品目、数量および貸与期間は別表1のとおりとする。ただし、貸与期間を変更する必要があると認められるときは実情に応じ、貸与期間を短縮または延長することができる。
(貸与品台帳)
第3条 貸与品については、貸与品台帳(別表2)を備え、貸与品の状況を明らかにしておかなければならない。
(貸与品の支給)
第4条 貸与期間を経過した貸与品は、その使用者に支給することができる。
(貸与品の返納)
第5条 議員が辞職、退職または死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。
(保管)
第6条 貸与品の貸与期間中は、すべて使用者が保管するものとする。
(使用の制限)
第7条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、または他人に使用させ、もしくは処分することができない。
(賠償義務)
第8条 貸与者は次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。
(1) 故意または過失により貸与品を紛失もしくは損傷したとき。
(2) 第5条の規定に違反し、貸与品を返納しないとき。
付則
この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月30日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東久留米市議会議員災害対策用被服貸与規程の規定は、平成27年5月1日から適用する。
付則(平成30年5月31日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表1(第2条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 |
雨衣上下 | 1 | 4年 |
ゴム長靴 | 1 | 4年 |
ヘルメット | 1 | 4年 |
防災服上下 | 1 | 4年 |
アポロキャップ | 1 | 4年 |
防災靴 | 1 | 4年 |
ベルト | 1 | 4年 |
別表2 略