○東久留米市議会事務局職員職名規程
昭和46年6月5日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 東久留米市議会事務局設置条例(昭和42年条例第4号)第2条に定める事務局職員の職名に関してはこの規程の定めるところによる。
(事務局長・書記の職名)
第2条 事務局長・書記の職名ならびにこれに充てられるべき職員は別表第1のとおりとする。
付則
この規程は、昭和46年6月5日から施行する。
付則(昭和56年3月24日議会訓令第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
別表第1
職名 | 充てられるべき職員(身分) | 摘要 |
事務局長 | 事務局長 | 東久留米市一般職職員職名規則に定める部長に相当する職とする。 |
事務局次長 | 書記 | 同 課長に相当する職とする。 |
係長 | 書記 | 同 係長に相当する職とする。 |
書記 | 書記 | 同 主事に相当する職とする。 |