○東久留米市議会事務局設置条例
昭和42年3月30日
条例第4号
第1条 東久留米市議会に、議会の事務を処理するため事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 前項のほか事務局に必要のある場合は、その他の職員を置くことができる。
3 事務局職員の定数は、東久留米市職員定数条例の定めるところによる。
第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
第4条 事務局長に事故があるときは上席の書記がその職務を代理する。
第5条 この条例施行について必要な事項は議長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。