○東久留米市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月24日

条例第52号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、東久留米市議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 4回

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 久留米村議会定例会の期日に関する条例(昭和27年12月条例第4号)は、廃止する。

東久留米市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月24日 条例第52号

(昭和31年9月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第52号