○東久留米市議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月24日
条例第52号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、東久留米市議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 久留米村議会定例会の期日に関する条例(昭和27年12月条例第4号)は、廃止する。
○東久留米市議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月24日
条例第52号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、東久留米市議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 久留米村議会定例会の期日に関する条例(昭和27年12月条例第4号)は、廃止する。