○東久留米市議会議員定数条例

平成12年3月6日

条例第1号

東久留米市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により22人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間の東久留米市議会議員の定数は、なお従前の例による。

3 東久留米市議会議員の定数減員条例(昭和34年条例第10号)は、廃止する。

(平成18年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市議会議員定数条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

東久留米市議会議員定数条例

平成12年3月6日 条例第1号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年3月6日 条例第1号
平成18年3月15日 条例第1号