○東久留米市表彰規則

平成5年12月28日

規則第30号

東久留米市表彰規則(昭和47年東久留米市規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市(以下「市」という。)の公益の増進及び文化の向上につき功労のあった者並びに市民の模範としてふさわしい者の表彰等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、一般表彰、市民文化表彰及び自治功労表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 産業、社会福祉、消防等の分野で市の公益の増進に寄与し、その業績が顕著な者

(2) 市の公益のため、個人又は団体で金品その他を寄附した者。ただし、東久留米市宅地開発等に関する条例(平成17年東久留米市条例第28号)に基づき土地等を寄付した者を除く。

(3) 篤行が顕著で、市民の模範としてふさわしい者

(市民文化表彰)

第4条 市民文化表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 教育、体育、芸術等の分野で市の文化の向上に寄与し、その業績が顕著であると認められる者

(2) 前号に規定する分野において、特別に顕著でかつ栄誉な業績を成し遂げ、市の知名度又は郷土への帰属意識の向上に寄与したと認められる者

(自治功労表彰)

第5条 自治功労表彰は、次の各号の一に該当し退職した者(以下「自治功労者」という。)に対して行う。

(1) 市長として満4年以上その職にあった者

(2) 副市長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、識見を有する者の中から選出された監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員として満8年以上その職にあった者

2 前項の規定にかかわらず、市政に関し特に功労顕著と認められる時は、第10条で定める審査会の承認を得て功労章を贈ることができる。

3 自治功労者に対しては、次の各号に掲げる待遇を行う。

(1) 市の儀式及び公式会合への参列

(2) 死亡の際における弔辞、花環等の贈呈

(3) その他市長が必要と認める待遇

(再表彰)

第6条 第3条及び第4条により、表彰を受けた者であって、新たに表彰事由が生じたときは、同種のものを除き表彰することができる。ただし、第3条第1項第2号又は第4条第1項第2号に規定する表彰の場合においては、同種のものについても再表彰することができる。

2 第5条により、表彰を受けた者にあっては、第3条第1項第3号に定める表彰を除き、再表彰を行わないものとする。

(表彰の方法)

第7条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、第3条第1項第2号の者に対しては、感謝状及び記念品を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは表彰状及び記念品はその遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、市制施行記念日に行う。ただし、特別の事情があるときは、市長が特に定める日に行うことができる。

(適用の除外)

第9条 表彰を受けるべき者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関して現に起訴されているとき。

(2) 破産者であるとき。

(3) その他本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認められるとき。

(表彰審査会)

第10条 この規則の目的にしたがい、表彰の適正を図るため、東久留米市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、表彰候補者の適否等を審査する。

(審査会の組織)

第11条 審査会は、市長を会長とし、議長、副議長、総務文教委員長、副市長、教育長、企画経営室長の職にある者を委員として組織する。

(取消し)

第12条 市長は自治功労者が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認めるときは、審査会の同意を得て、自治功労者であることを取り消すことができる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、企画経営室秘書広報課で行う。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の東久留米市表彰規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項に該当する者の在職年数の計算については、その者がはじめてその職についたときから起算する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の東久留米市表彰規則(以下「改正前の規則」という。)第3条、第4条及び第5条の規定により既に表彰を受けた者は、この規則による改正後の規則第3条第4条及び第5条の規定により表彰を受けたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に改正前の規則第8条の規定により自治功労者の特典を受けている者は、改正後の規則第5条第3項の規定による待遇者とみなす。

(平成8年3月29日規則第21号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月13日規則第52号)

この規則は、平成18年9月15日から施行する。

(平成19年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項第2号の規定する者の在職年数の計算については、その者がこの規則による改正前の第5条第1項第2号の規定する職の在任期間を含むものとする。

(平成19年8月31日規則第46号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日規則第29号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市表彰規則

平成5年12月28日 規則第30号

(令和元年8月30日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成5年12月28日 規則第30号
平成8年3月29日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年12月13日 規則第41号
平成18年9月13日 規則第52号
平成19年3月28日 規則第14号
平成19年8月31日 規則第46号
平成20年3月26日 規則第19号
平成21年7月29日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第9号
令和元年8月30日 規則第9号